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マンション建設時の迷惑料
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==賃貸に居住の場合== *近隣に15Fのマンション建設計画がたち、工事が着工されました. このマンションのお陰で日照権は奪われ、朝からの騒音に悩まされ ることになりました. 建築主は迷惑料を払う必要はないとのことですが、払っているケースもあるようですし、 実際近所の1戸建ての世帯には迷惑料が出たみたいです 私は賃貸で住んでいるのですが建築主は騒音対策もしないし、日照権についても 法律の範囲内の建築なので何も問題はないとの主張です。 いくら賃貸の住民でも被害をこうむるのですから、何らかの対応もしくは誠意を 建築主は見せるべきかと思いますが、いかが思いますか? ちなみに建築主は中堅デベロッパーです. **相手はマンション建設のプロですから、ぬかりないと思いますよ。用途地域は行政の決めたものですから、法令遵守なら文句は言えません。今までがラッキーだったと思うしかありません。うちのマンションも隣に建ちましたが、所有者対象にしか近隣説明会はありませんでした。建設費の近隣対策費から、少々の迷惑料もゴネればもらえるかもしれませんが、あくまでも所有者に対してであり賃借人は対象外が多い、それも着工前の話だと思います。工事の騒音対策には、文句を言えるでしょうがあくまでも、それは夜間、休日の場合。 **問題は、持ち主ではなくて賃貸なのが問題なんでは?工事協定も、一般的に持ち主集めてしますから、賃借人は蚊帳の外に置かれることが多いんだと思います。オーナーには説明文が配布されているんだと思いますよ。 ***同意です。もしも迷惑と主張するのであれば、家主さんにまず伝えるべきだと思います。 *賃借人だって5年以上住んでいたり、世帯主で地方税だって払っているんだから立派な住民だと思います。被害を受けるのは住んでいる人なのだから家主、賃借人は関係ないと思いますが **いやだったら、出て行けばいいだけ。家主がそこに住んで無くても資産価値が下がっているはず。迷惑料を貰う権利は当然ある。それでも何かいいたい場合は、大家に賃料の値下げ等を交渉するべき。出て行く際に引越し代でも貰えば十分でしょ。 **うちの分譲マンションでも隣接のマンション計画で管理組合向けの説明会が実施されましたが、あくまでも該当者は管理組合の組合員です。15年も賃貸で住んでいる住人がいましたが、対象外でした。賃借人は、あくまでも住環境は大家との関係なんですよ。別の見方をすれば、大家は快適な環境を維持してあげる義務があるんです。対外的には大家を通さないと、交渉は出来ないんですよ。原則論を言えば、賃借人は住民票以外の公的登記は、全くされていません、公的証明である不動産登記には、賃借人の名前は出てきませんから。 *不動産登記の後ろの方のページに賃貸権の記述が出来ると思うが、あれは、立退き料が所有権の半分にもなるような賃貸権の場合なのかな?普通の賃貸マンションは記述なし? **オーナーが印鑑を押せば出来るでしょう、借地権だって登記できるけどほとんどしていないよ。 **賃借人には借地借家法に守られた居住権という権利があります。但し、近隣迷惑料等は、その居住権を守るべき立場である所有者のみ受取る権利があります。賃借人は住民以下でもないし、何の権利もない訳ではないですが、お金はもらえません。 **賃借人は、嫌なら引越しが出来ます。環境が悪くなるなら、家賃軽減の交渉も可能。分譲の所有者は、物件価値が下がる、嫌でも簡単に売れない売っても安い。 オマケに賃借人から値下げ要求がくれば泣きっ面に蜂。引越し費用は所有者の資産低下に比べれば小さいでしょう。となるとリスクが多い人に賠償請求権がある(とれるかは全く別)のは、仕方がないでしょう。 *どうしてもというのであれば、役所に相談してみれば?住民税払っているんだからそれくらいの対応はしてもらえると思うけど **役所はあまり介入したがらないと思います。官VS民 については頼りになるけど、民VS民 の問題だから。 **役所は…対応しないでしょう。「騒音おばさん」くらいなら、むしろ警察か?やはり管理会社に、【現地で状況を確認】してもらい、第三者からみて普通の生活が出来るのかどうか、把握してもらったら対応も考えてくれるのでは?それでも管理会社の対応が悪いようなら、家主に言った方がいいでしょう。管理会社に業務委託しているのは家主だから、「管理会社の対応が悪いのですが」とはっきり伝えることが大事だと思います。
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