専属専任媒介契約

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    専任媒介契約とは依頼者が他の宅建業者に重ねて媒介や代理を依頼することを禁止する媒介契約。専任媒介契約が締結されると、依頼者は他の業者への依頼が禁止されるが、自らが買主を探すことは制限されない

    • 宅地建物取引業法(宅建業法)では 、下記が規定されています。
    1. 依頼者の利益が損なわれることのないよう、専任媒介契約の期間は3か月を超えることができないこと、依頼者の申し出によりこれを更新するときも更新のときから3か月を超えないこと
    2. 宅地建物取引業者(宅建業者)は、2週間に1回以上依頼者に業務の処理状況を報告すること
    3. 媒介契約締結の日から7日以内指定流通機構に当該物件に関する情報を登録することなどを義務づけている(同法34条の2)
    4. 取引の相手方を積極的に見つける努力をする

    専属専任媒介契約とは媒介契約の一つで、専任媒介契約自己発見取引の禁止の特約(依頼者は、媒介を依頼した宅建業者が探索した相手方以外の者と、売買または交換の契約を締結することができない旨の特約)を付した契約である。

    • 宅地建物取引業法(宅建業法)では 、下記が規定されています。
    1. 媒介契約の有効期間を3ヶ月以内とすること
    2. 1週間に1回以上業務の処理状況について報告すること
    3. 媒介契約の締結日から5日以内指定流通機構に当該物件に関する情報を登録すること
    4. 成約に向けて積極的に努力すること

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