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「た行」のマンション・不動産用語
提供:すてき空間
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第1種住居地域[]
第1種中高層住居専用地域[]
第1種低層住居専用地域[]
ダイオキシン類対策特別措置法[]
耐火建築物[]
耐火構造[]
耐火等級[]
耐火被覆 (たいかひふく)[]
耐火ボード[]
待機時消費電力[]
耐久性[]
大工(だいく)[]
大黒柱(だいこくばしら)[]
代襲相続(だいしゅうそうぞく)[]
代償分割(だいしょうぶんかつ)[]
耐震改修促進法[]
耐震改修促進税制[]
耐震構造[]
耐震診断[]
耐震性能[]
耐震等級[]
耐震壁[]
耐震ポール[]
耐震補強[]
耐震ラッチ[]
耐震リフォーム工事[]
耐水合板(たいすいごうばん)[]
耐水石膏ボード[]
第2種住居地域[]
第2種中高層住居専用地域[]
第2種低層住居専用地域[]
ダイニングキッチン[]
ダイニングテーブル[]
大破損傷(たいはそんしょう)[]
台目畳(だいめたたみ)[]
対面式キッチン[]
太陽光採光装置[]
太陽光発電システム[]
太陽電池[]
太陽熱温水器[]
耐用年数[]
代理(だいり)[]
代理受領[]
大理石[]
耐力壁(たいりょくへき)[]
耐力壁線(たいりょくへきせん)[]
タイルカーペット[]
タイル割り[]
タウンハウス[]
ダウンライト[]
高基礎(たかぎそ)[]
高さ制限[]
高窓(たかまど)[]
宅地建物取引業法[]
宅地建物取引主任者[]
ダクト[]
ダクトスペース[]
宅配ロッカー[]
竹小舞[]
出値(だしね)[]
三和土(たたき)[]
畳表(たたみおもて)[]
畳床(たたみどこ)[]
畳縁(たたみべり)[]
建売住宅[]
建売住宅購入融資[]
建具(たてぐ)[]
縦繁障子(たてしげしょうじ)[]
建付地(たてつけち)[]
建坪(たてつぼ)[]
縦羽目(たてはめ)[]
建物買取請求権[]
建物譲渡特約付借地権[]
谷瓦(たにがわら)[]
田の字型住宅(たのじがたじゅうたく)[]
田の字プラン(たのじぷらん)[]
WIC[]
WTC[]
ダブルシンク[]
駄目工事(だめこうじ)[]
垂れ壁(たれかべ)[]
垂れ付伏間瓦(たれつきふすまがわら)[]
段階金利[]
短期賃貸契約[]
短期賃貸借[]
短期賃貸借契約[]
短期プライムレート[]
タンクレストイレ[]
単層フローリング[]
単体規定[]
団体信用生命保険[]
団地間(だんちま)[]
団地間とは、公団住宅、アパート、マンション等の集合住宅で利用されています。公団間、公団サイズ、五六間とも呼ばれています。 畳の寸法を5.6尺(約170cm)×2.8尺(170m×0.85m)の団地畳を基準とした畳割で定められています。
- 団地間【6帖=約8.67㎡】
- 《和室6帖の場合の比較》
- 京間(本間) 【6帖=約10.94㎡】
- 中京間(中間) 【6帖=約9.93㎡】
- 田舎間(江戸間 関東間)【6帖=約9.29㎡】
- 団地間(公団間) 【6帖=約8.67㎡】
断熱工事[]
断熱構造[]
断熱材[]
断熱サッシ[]
断熱ドア[]
断熱補強[]
担保[]
暖房便座[]
担保評価額[]
担保物件[]
担保抹消ローン[]
断面図[]
中京間(ちゅうきょうま)[]
中京間とは、住宅建築おける和風建築の間取方式の一つで、畳の寸法を6尺(約182cm)×3尺(1.909m×0.91m)の中京畳を基準とした畳割で定められています。愛知、岐阜県の中京地方で使われるこが多いです。福島、山形、岩手の東北地方の一部、北陸地方の一部、沖縄、奄美大島でも使用されている例もあります。
- 中京間(中間)【6帖=約9.93㎡】
- 《和室6帖の場合の比較》
- 京間(本間) 【6帖=約10.94㎡】
- 中京間(中間) 【6帖=約9.93㎡】
- 田舎間(江戸間 関東間)【6帖=約9.29㎡】
- 団地間(公団間) 【6帖=約8.67㎡】
坪(つぼ)[]
古くから日本で使われてきた尺貫法における広さ単位です。家や土地の広さを表現する時に広さ約〇〇坪と使われることが今でもあります。一般的には「畳2枚が約一坪(約3.3㎡)」として使われています。
- 坪と平方メートルの正確な換算は
- 平方メートル ⇒ 坪 :(平方メートル) × 0.3025 = (坪)
- 坪 ⇒ 平方メートル :(坪) ÷ 0.3025 = (平方メートル)
- 計量法(1952年施行)の導入に伴って、1958年12月31日限りで、取引や証明に尺貫法を単位として使用することは廃止されました。しかし現在でも、日本家屋の設計の際に用いられたり、建材のサイズに適用されています。
DK[]
DKのDは「Dining」を略していて、食事をする場所『食堂(ダイニング)』のことです。 DののKは「Kitchen」を略していて、その名の通りキッチンがあり、食事をつくる場所『台所』のことです。
- 不動産の広告を規制する規約である「不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)」では、広告の中で「LDK」と表示する場合、「居室兼食事室兼台所」として使用できるだけの広さと機能を備えていることが必要であるとしています(不動産の表示に関する公正競争規約第15条第25号)。
- LDKとDKの違いは、お部屋の「広さ」で決まります。さらに、必要な広さはその家の部屋数によって異なります。
- 寝室が1部屋ある間取りの場合は、キッチンがあるお部屋が4.5帖から7.9帖までの広さの場合はDKとなります。8帖以上の広さがある場合はLDKとなります。
- 寝室が2部屋以上ある間取りの場合は、キッチンがあるお部屋の広さが6帖から9.9帖までをDK、10帖以上はLDKとしています。
- LDKとDKの違いは、お部屋の「広さ」で決まります。さらに、必要な広さはその家の部屋数によって異なります。
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