「か行」のマンション・不動産用語

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    (京間(きょうま))
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    ==京間(きょうま)==
     
    ==京間(きょうま)==
    住宅建築おける'''和風建築の間取方式'''の一つで、基準寸法を1間=6.5尺(約1.97m)にするか,または畳の寸法を6.3尺(約191cm)××3.15尺(1.909m×0.954m)の京間畳を基準とした畳割で定められています。京都を中心にして,近畿地方,中国地方,四国地方,九州の一部などの'''西日本'''で使われるこが多いです。
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    '''京間'''とは、住宅建築おける'''和風建築の間取方式'''の一つで、基準寸法を1間=6.5尺(約1.97m)にするか,または畳の寸法を6.3尺(約191cm)××3.15尺(1.909m×0.954m)の京間畳を基準とした畳割で定められています。京都を中心にして,近畿地方,中国地方,四国地方,九州の一部などの'''西日本'''で使われるこが多いです。
      
     
    ==区分所有法==
     
    ==区分所有法==

    2018年7月9日 (月) 02:41時点における版

    管理組合

    マンション・敷地・付属施設の管理を行うための団体のことです。区分所有法に従って、マンションの所有者全員で結成されます。管理組合は、マンション管理に関する事項を決定・実施するために、集会を開いたり、規約を定めたり、管理者を置くことができます。管理組合が適正・活発に活動するほど、マンションの住環境がより良いものとなります。

    京間(きょうま)

    京間とは、住宅建築おける和風建築の間取方式の一つで、基準寸法を1間=6.5尺(約1.97m)にするか,または畳の寸法を6.3尺(約191cm)××3.15尺(1.909m×0.954m)の京間畳を基準とした畳割で定められています。京都を中心にして,近畿地方,中国地方,四国地方,九州の一部などの西日本で使われるこが多いです。

    区分所有法

    マンションで円滑な共同生活を送るため、また、住人の財産を守るために制定された法律のことです。 正式名称は「建物の区分所有等に関する法律」です。専有部分・共用部分・敷地などの権利関係、マンションの管理に関係して、管理者・規約・集会・管理組合法人・義務違反者に対する措置・復旧・建替えなどについて定められています。

    • 2002年改正で、住人および議決権の各5分の4以上の多数決で建替えの決議ができるようになりました。

    パークリュクス神田多町

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