「か行」のマンション・不動産用語

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    (カラン)
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    ==カラン==
     
    ==カラン==
    ‘’’蛇口’’’、’’’水栓’’’の事です。
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    '''蛇口'''、'''水栓'''の事です。
      
     
    ==仮差押(かりさしおさえ)==
     
    ==仮差押(かりさしおさえ)==

    2018年7月11日 (水) 01:46時点における版

    カーテンウォール

    カーポート

    買い換え特約

    外構(がいこう)

    開口部

    解除条件

    外線(がいせん)

    買取再販

    買主の地位の譲渡

    買戻特約(かいもどしとくやく)

    買付手付(かいやくてつけ)

    カウンターキッチン

    価格査定

    確認済証(かくにんずみしょう)

    隠れたる瑕疵

    がけ地

    瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)

    瑕疵物件(かしぶっけん)

    瑕疵保証(かし保証)

    貸家建付地(かしやたてつけち)

    片手(かたて)

    合筆登記(がっぴつとうき)

    割賦販売(かっぷはんばい)

    合併登記(がっぺいとうき)

    可動式間仕切り

    角地(かどち)

    角部屋(かどべや)

    壁式鉄筋コンクリート造

    壁芯(かべしん)

    框(かまち)

    鴨居(かもい)

    がらり戸

    カラン

    蛇口水栓の事です。

    仮差押(かりさしおさえ)

    仮登記

    簡易専用水道

    環境共生住宅

    還元利回り

    雁行型(がんこうがた)

    鑑定評価

    関東間(かんとうま)

    管理委託契約

    管理会社

    ‘’’不動産所有者(管理組合等も含む)’’’の委託により、その所有する不動産の’’’管理業務’’’を行なう企業をさします。

    • ’’’管理業務’’’の内容は、大きく分けて、設備の保守・点検、防火・警備など(作業の実施)、管理費の徴収、諸料金の支払いなど(経理事務)、修繕計画の立案など(経営的業務)があります。このように幅広い業務があり、そのための技術も多様です。
    • こちらを参照:管理会社一覧

    管理規約

    管理業務主任者

    元利均等返済

    管理組合

    管理組合とは、分譲マンションにおいて、マンション・敷地・付属施設の管理を行うための団体のことです。区分所有法に従って、マンションの所有者全員で結成されます。管理組合は、マンション管理に関する事項を決定・実施するために、集会を開いたり、規約を定めたり、管理者を置くことができます。管理組合が適正・活発に活動するほど、マンションの住環境がより良いものとなります。

    管理組合総会

    管理組合法人

    管理者

    管理者管理方式

    管理費(分譲マンションの場合)

    ‘’’分譲マンション’’’においての’’’管理費’’’とは、’’’区分所有者’’’が’’’管理組合’’’に対して毎月納入する金銭であって、’’’共用部分’’’や’’’建物の敷地’’’などの管理に要する経費に当てるために消費される金銭のことです。 具体的には、’’’管理会社’’’に対する’’’管理委託費’’’や’’’管理組合の運営費用’’’などの経費に充当されます。

    京間(きょうま)

    京間とは、住宅建築おける和風建築の間取方式の一つで、基準寸法を1間=6.5尺(約1.97m)にするか,または畳の寸法を6.3尺(約191cm)××3.15尺(1.909m×0.954m)の京間畳を基準とした畳割で定められています。京都を中心にして,近畿地方,中国地方,四国地方,九州の一部などの西日本で使われるこが多いです。

    • 京間(本間)【6帖=約10.94㎡】
    • 《和室6帖の場合の比較》
    1. 京間(本間)      【6帖=約10.94㎡】
    2. 中京間(中間)     【6帖=約9.93㎡】
    3. 田舎間(江戸間 関東間)【6帖=約9.29㎡】
    4. 団地間(公団間)    【6帖=約8.67㎡】
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    区分所有法

    マンションで円滑な共同生活を送るため、また、住人の財産を守るために制定された法律のことです。 正式名称は「建物の区分所有等に関する法律」です。専有部分・共用部分・敷地などの権利関係、マンションの管理に関係して、管理者・規約・集会・管理組合法人・義務違反者に対する措置・復旧・建替えなどについて定められています。

    • 2002年改正で、住人および議決権の各5分の4以上の多数決で建替えの決議ができるようになりました。

    パークリュクス神田多町

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