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==対策== *「共用部分(専有使用権部分かどうかは問わず)での禁煙」を理事会か総会で提案すれば良いのですか。 **提案は自由です。でも可決するかな?区分所有法より:(規約の設定、変更及び廃止)第三十一条 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。2 前条第二項に規定する事項についての区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の四分の一を超える者又はその議決権の四分の一を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。 ***提案すれば通りそうな気はするねー共用部分の禁煙って合理的な反対する理由ないもんね普通に聞くとエレベーターホールとかエントランスでの禁煙に聞こえるからまさか可決したらベランダまで禁煙になるってことに気づかないかもってことだよね。 ***仮に議決されたとしても、マナーないやつらだから「罰則規定ないでしょ? マナーってなに。誰に迷惑かけてるわけ?そいつつれこいや。ゴルァ!」なんて開 き直られるかも。管理組合全体として取り込めるか、理事におしつけるかが、そのマンションの禁煙活動を実りあるものにできるかの分かれ目だね。 ***いるよねーそういう事(罰則規定がないとか)言うヤツ。そういうのに限って罰則があったとしてもゴネるんだよね。「他のヤツも違反してるから、そいつを罰してから俺の所へ来い」とか(笑。そういうヤツがいると、もう諦めるしかないのが現実なんだよなぁ。言えば言うほど意地になって続けると思うよ。 *「公共部での喫煙については、本来禁煙完全実行している場合にくらべ、資産価値として●%低下する」って事例ないですかね。資産価値低下分の損害を受けたといって、喫煙入居者へ請求できればいいね。 *委任状があっても無理ですか?規約改正。うちのマンションもどこでも吸っていいマンションで悩んでいます。 **委任状でできますよ。予め委任状にて議案への賛否を採る形になります。うちのマンションはもともと共用部禁煙です。ただベランダだけは専用使用権つき共用部ということで、なんとなく吸ってはいけないとは解釈されてない、そんな曖昧な感じ。同じ専用使用権付き共用部でもアルコーブとかは禁煙。これは明記されてなくても誰もがそういう認識を持っている。ベランダ=自宅、の感覚が強いからでしょうね。その人にだけ使用が許可されている共用部、という意味なんですが、非常にグレーなゾーンです。だから近隣に迷惑をかければ管理組合から厳重注意ですよ。 **漠然と「管理組合」と言っていますが、具体的には誰が「厳重注意」をするのですか? 管理人にそれをやらせるのは酷だと思います。管理会社担当者も乗らないでしょうね。 あなたが理事長であれば、理事長自ら厳重注意は有りだとは思いますが、その前に理事会で賛同していただかなくてはなりません。どんな権限であなたが「管理組合から厳重注意ですよ。」と言えるのでしょうか?しかし、煙草に関してだけほんの些細な迷惑でも厳重注意ですか? 「ベランダ喫煙」に対して厳重注意なんて簡単にはできません。訴えられたら管理組合の方が弱いですよ。 *理事会が立ち上がったら早々に「管理組合設立総会」が開催されます。その時に規約改正も可能です。 **やることは(これが全てではありません) #あなたが理事長になる。−契約時(後かな?)管理組合理事の話が出ますので、自分を推薦するよう十分にお願いしておく。−入居後、管理人を通して管理会社担当者と会わせてもらいそこでも推薦の依頼をする。 #規約/使用規則を熟読して、管理会社担当者(管理人ではない)とよく話し合って規約/使用規則のどこを変えればよいのかを検討。 #少なくとも理事数人の強力な賛同者を得る。 #理事会で変更の必要性を説いて全員の了解を得る。−ここでは過半数で勝てることになるが、そんな状態では規約改正は出来ない。 #総会議案に入れる。−できるだけ疑問が出ないように、理由をしっかりと。 #特別議決だったら理事全員で委任状を集め回る。−85%以上必要と思われる。 #集計して賛成が必要議決を下回ると予想されたら議決しない。−来年のために、これは大事。 #反対意見に対する冷静な反論を準備。−反対意見を述べた人以外に「理事会の意見がもっともだ」と思わせることが重要。 ***ご丁寧にご進言ありがとうございます。私は当時、理事でしたので、理事会は当事者双方にヒアリングの上、状況に応じた対応を取らせていただいております。こちらはあくまでもお願いに上がるという形を取りますが、喫煙者の方は平謝りの方が多く(気がついていないケースが圧倒的です)その結果、ほとんどの喫煙者がベランダ喫煙をやめる、或いは時間帯の配慮をする形で解決しています。なぜ煙草だけ?というご意見ですが、煙草に対する目は大変厳しいものがあるとマンション全体の中でも感じています。これも世の流れかもしれません。謝りつつ全く改善されなかったケースが一度あり、その時は周辺住戸から灰が飛んできたり吸殻が見つかるなどだったため、厳重注意させていただきました。 ***双方にヒアリングの上「配慮のお願い」をするのは問題のない対応かと思われます。 *今時、「共用部分禁煙」は当たり前なので、規約改正はより簡単だと思われます。「共用部分禁煙」のついでにベランダの禁煙も書き加えたらどうでしょう。 *ベランダを禁煙にするべく改正を望む声は多いので、議案に加える案も理事会内にはあります。私個人は悩ましいところだと思いますが。そもそも共用部でありながら、禁止とはっきり謳われていないため、ベランダでは認められていると一般に解釈されているのかなと思いますが、これも今まで長い間公共施設でも路上でもどこでも喫煙が当然のように容認(黙認?)されてきた結果、ベランダは自宅の延長だからという考えになんの疑問を持たない人が多いのかもしれません。マンションに於いては専用使用できるベランダと言えど集合住宅の共用部という点を重視し、そもそも禁煙であることが当たり前という考え方をする方が住民の中に多数います。昨今の喫煙に対する自治体の対応を見れば、そろそろ、入居後の住民の良識に委ねることなく、はじめから規約にはっきりと禁煙を明記した方が、良い時代が来たのかもしれないと感じます。 *総会で細則変更を四分の三の賛成で議決して共用部分(ベランダも含みます)の禁煙を実現しました。 やり方は、 #アンケート調査を行って、共用部分(ベランダ含む)の喫煙に対して迷惑と感じているかを調査。 #アンケート結果で4分の3以上が迷惑に感じていればGOサイン。 #まずはアンケート結果を全戸に配布し、自発的な改善をうながして数ヶ月様子を見る。 #様子を観察して自発的な改善がなされないという証拠を集め、改善されないという理事会 判断のもとに、総会決議事項として提案。 #総会決議四分の三の賛成で共用部分全面禁煙化実現。
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