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ペット禁止のマンション
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==苦情の方法、対処法== *ペットを飼うのを止めさせる方法として #「営業」呼び出して責任を取らせる。 #規約違反として徹底的にその居住者に注意する。 #重大な規約違反として掲示板や組合ニュースなどに取り上げる。 #「被害」が発生しているなら、被害者から被害請求させる。 #組合からは、MSの特別清掃費/消臭費用を当該居住者に請求する。 *皮膚科でアレルギーの原因がそのペットによるものであることを証明されれば、損害賠償の対象になり得ます。ペットが処分出来ないのなら、管理組合総会で退去の訴えを起こす民事訴訟の決議を通し、最終的には裁判所から退去命令が出されることになります。 *「営業が規約禁止でも飼えると言った。ありがちなセリフですね?(笑本当にそのような会話が有ったかわかりませんし、恐らく文書としては残っていないと思います。その2者間には割り込まないほうが賢明です。<双方の問題として突っぱねる。個人的にはその居住者やペットに同情しますが、同時に不快に感じてる多くの居住者を代表して理事は行動しないといけません。行動が遅れるほど、あっちこっちから責められるのも理事会ですよ。 *とにかく規約で禁止だ!と突っぱねたいと思ってます。 **突っぱねても、向こうは無視するでしょう・・・これは難しい問題ですね訴訟なんて相当、お金かかりますし。 *今後は館内の目立つ場所に、こんなビラをはってはどうでしょう。「当マンションの賃借を検討されている方へ。 不動産屋や貸主がペットについてどのように言っていようと、規約が優先します。当マンションはペット不可です」 *入居前から出来上がった規約書を、どれだけの住人が熟読し納得をされているのかは分かりませんが、最初の設立総会重要事項説明会で承認されても規約の見直しは住人である私達の仕事です。規約に違反しているから問題だ!と違反者に何とでも守らせようとする動きも結構ですが、何が問題なのかを明確にして理事会で話し合い、住人の承認と協力を経て進めて行くしか方法はないと思います。 *実際に設立総会で「営業の話しと違う」いった意見が数件あったのは事実です。「規約書は読んだのか?」では入居者は納得しませんでした。 **理事経験者ですが、入居初回総会では「営業の話しと違う」はありましたが「管理規約(使用細則)では禁止事項です。契約前(入居前)に規約内容に承認の確認印押したハズです。デベに禁止事項を個別に特例で認める権利はありません。(越権行為)ご不満ならデベと交渉して下さい」っと一蹴してしまいました。 *隣接の方が、アナフィラキシーショックの経験をお持ちの方で、アレルギーに関しては、過度とも云えるほどの反応をしています。アナフィラキシーショックは、主に食物によるものなので、ペットによって起こる症状ではないそうです。しかしながら、万が一、実害となった際は・・・「そんな事態になっても、あなたは責任取れるのですね?」って、聞いてみます。 *罰則規定の弱いマンション管理規約で限界を感じたら、下記の法律より不法性を模索してはいかがかと...ペットのオーナーさんでも結構知らぬこと多い。 #動物の愛護及び管理に関する法律 #家庭動物等の飼養及び保管に関する基準 #狂犬病予防法施行細則 #県や市が定める関連条例 *以前、自身がペット問題で民事調停の問い合わせをしていましたが、先日、裁判所調停担当の方に尋ねたところ、期間 3〜4ヶ月、費用 1件につき6500円(ペットの価値不明のため)この内容の問題は民事調停では、解決されません。ときっぱり言われました・・・やっぱり、提訴しか・・・ *元々、罰則を想定されてないルール(管理規約)の中での抑止力はほとんどない。良心とか恥しいなどの感情的な抑止力に期待せざるをえない。ならば・・・やっぱ「掲示」じゃないですかね?同じ警告を行うとしても、 口頭 < 文書 < 掲示 < 総会決議 などやり方によっても効果が違うのでは?羞恥心がないとか敵対心剥き出しの相手(居住者)には通用しないかもしれません。その時は、長引かせても理事会や迷惑被ってる人が不憫だから、保健所や不法な箇所見つけて告発が早いと思います。告発は受理されれば、理事会の手を離れ、罰則も行われるので民事で争うより楽だと思います。
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