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ベランダ物置の可否
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ベランダ物置の可否
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==規約と権利== *スペースがあればとりあえず「物理的には」置く事ができるよね。それと同じ状況なら、あとは規約というルールをどう捉えるか。それに尽きると思う。自己責任ですよ。「自分の判断で勝手にしてよい」という意味ではなく「置く事によって発生するリスクには全てケツ持つ覚悟で」という意味。 *申告して確認もらってから設置したほうがよいのか、それとも申告なんてしないで勝手に置いちゃっていいのか…例えば、角部屋の隣接していないベランダなんかだったら置いちゃって問題ないですよね? **規約には何て書いてある?NGと解釈できる記載があったとしても、事実上問題なさそうなら・・・って話だろ?そーいう場合、申告したところで許可が出る訳が無いだろう。管理会社は規約に沿って原則論を回答してくるに過ぎない。実際の状況をみて「問題ないですよね?」と思うなら、その考え方に全責任を負う覚悟でやりゃあいいだけの話。誰かがOK出してくれたからやった、というカタチにしたいという事は何かあった時には誰かの所為にしたいという事じゃないのかね。他人の事例を集めて判断するのも同じ事だ。原則論は原則論。責任取るのが嫌ならそれに従うしかないっしょ。 *ベランダに勝手に物置置いてます。何の問題もありません、専用使用権あります。市消防局に確認してみましたが法的に問題はないそうです(規定が無い)法的に数値は明確になってませんが60cmほどの通路が確保できれば物置OKでしょうね。 **専用使用権は「そこはあなただけが使ってよい共有部分」という意味だけで別に好き勝手に使って良いという意味ではない。マンションによって細則違うから一概には言えないのでは?ペット飼育しちゃいけないとか、温室設置や物置設置がNGの場合も多々ある。まずは、個々で自分のマンション規約確認するべきだと思うよ。 *物置設置がNGなんて細かい事は書いてないのが普通だよ。聞いたらNGと言われてやぶへびになる可能性がある。この世の中置いたもの勝ちと言う事。ちゃんと60cm通路は確保してるしね。なんだかんだと、いちゃもん付けるやからが多いけど、避難路確保していれば文句いわれる筋合いじゃないって事。 **だよな。んなこと言ってると洗濯物もベランダではNG、ちょっとしたガーデニングもNG、テーブル置いてもNG・・。置いていいのはスリッパくらいか?ってことになる。 *60センチは単に消防法を根拠にして言ったもの。物置をおくことが利用細則で禁止されていれば置くべきではない。置きたければ先ず総会で利用細則を変更すべき。 *ベランダにもそれなりの強度はあるらしいですが、余分な重量が発生しないように、また、安全面を考えた区分所有法があります。その所有法では、物置や温室(は流石見かけないけど)を設置している人を訴える事もできるそうです。 *洋室側にもバルコニーがあるお宅は、物置などはそちらに置いてはいかがでしょう。そちらだと、避難通路もないですし。 **それでも、管理規約に書いてないか、管理組合に確認す必要はあると思います。何故なら、布団の例のように、美観を損なうといった理由から、許可されないケースもあるでしょうし、一歩間違えば、洋室側にバルコニーのないお宅が他がやっているから我家も・・・となってしまったら、問題は解決した事にならないと思いますから。 *ベランダは、共有部分ですが確かに「占有使用」が認められています、しかし、使用方法も決められているのです。もし疑問があるのでしたら「管理規約なんて細かいこと、少々守らなくてもいいんでしょうか?」と販売したデベに聞いてみてください。市役所や区役所の建設課にでも聞いてみてください。多分、大笑いされるでしょう。 *無断でするのは絶対にまずいから、理事長にこっそり聞いてみたらいいんじゃないかな?うちのマンションは規約ではダメだけど、ルーフバルコニー住戸が多いので、結構置いてます。常識の範囲内で、避難通路確保とかしておけば、住民同士は容認してます、特に問題もありません。但しベランダの防水の時は、足場を組んで一時的に中身を出して、釣り上げて塗装をしました。特に誰からも文句は出ませんでした。別件ですが竣工当時はベランダに洗濯物も干してはいけない規約でしたが、管理組合総会で、規約を変更して現在はOKになりました。本来の洗濯物乾し場の屋上が空いているので、毎年夏場に、管理組合の許可を得て、住民有志とその家族を含めて20名以上で、ビアパーティーをして盛り上がっています。このパーティーが発端で、住民同士とっても仲良くなりましたよ。 **管理人にきくならまだしも理事長に聞かれてもな....相手は同じ素人だよ。 ***あなたは、勘違いをしています。賃貸マンションじゃあるまいし、寮長でもあるまいし・・・管理人は管理組合がお金を払って委託をしている管理会社の従業員です。管理人には住民に対する、注意はあっても権限は何もありません。管理のプロかもしれないけど、管理規約に対しては判断なんかできません。また、管理人が独自の管理規約の解釈をするようなら、管理人を変えてもらいましょう。住民の代表は、理事会もしくは理事長です。マンションの近隣トラブル、区分所有法の書物が色々ありますので、御一読下さい。私のマンションでは、管理組合で数冊購入して、備え付けて住民に貸し出しています。これで、円満にみなさん暮らしています。 *バルコニーに物置設置も駄目ですが、スカパーなどのアンテナも設置してはいけません。床にタイルなど敷き詰めるのも正確にはだめな行為です。みなさん守ってますか? **マンションのモデルルームでは,タイルを敷き詰めてテーブルと椅子がおいてあったり,ガーデニング用にスロップシンクもありますよね。 **規則、規則というつもりはありませんが、守れない規則なら廃止する努力をしたらいいと思いますよ。マンションは、住民同士が一つ屋根の下、少しずつ我慢をして生活する場です。全く自由に振る舞いたいのなら、山小屋にでも住むしかないですよ。ベランダのタイル、スカパーのアンテナ、禁止されているなら、総会で提案して管理会社に押しつけられた管理規約を、住民で変えましょう、時代共に管理規約も見直すのが住みよいマンションの運営だと思いますよ。 **矛盾してるなぁ。どこのモデルルームでも綺麗にタイル敷いて、ガーデニングやテーブル椅子も置いてあるよね。これって本当は置いてはいけないものだったの?!うちの旦那なんかモデルルームを見て感化されて、絶対にベランダにタイルを敷くぞ!ってはりきってるんだけど。 *うちのマンションは許可下りましたよ〜ただ条件はあります。非難扉近くは× 背の高い景観悪いものは× 一台のみ。 **そうだよね、こんな条件なら置かせてもらっても良いですよね。他人の迷惑にならないので理事会に許可ももらえますね。私のマンション、ルーフバルコニーのある部屋が結構あります。最上階の部屋のルーフバルコニーには、まるで小屋(子供部屋)のような物置が置かれています。竣工当初からの住民です。 *うちの管理規約には書いてあります。 **2 バルコニー(ベランダ)の専用使用権バルコニーは通常は共用部分であるが,それが付いている部屋の人しか使わないのが普通であるから,共用部分の中の「専用」として(通常管理規約で上位階層の区分所有者のため専用使用権が設定されている旨明記),特定の人だけが専ら利用する権利があるとされている。 #費用負担:通常の費用は,当該区分所有者(通常規約に明記)が負担する。 #使用の限界:緊急時に避難通路として隣人などが利用することはバルコニー設置の目的として予想されている事態であって,当然受忍すべき行為であるから,バルコニーの専用使用権者であっても,このような利用を拒むことはできない。 #ア 温室・物置の設置の可否:バ ルコニーには,緊急時の避難通路としての役割があり,また自由な改築は建物全体への美観を害し,かつバルコニーへ余分な重量がかかることにより建物の安全 性にも影響を与えることから,ここに物置を設置したり,温室を設置したりすることは,そのような問題が生じない例外的な場合を除いて,共同の利益に反する 行為(区分所有法6-1)にあたる。この場合,他の区分所有者は,集会の決議によって,バルコニーに物置等を設置している区分所有者に対し,これを原状に 戻すよう(つまり,物置等を撤去するよう)訴訟を提起できる(区分所有法57-1・2)。 *あのさぁ、まず一つきくけど、室外機は置いてもOKで、なんでそれと同等の大きさの重さの物置を置いちゃいけないわけ?室外機は無害で、物置は超危険な物体なの?二言目には規則だから規則だから・・って、ちゃんと説明してくれ。それと、んなことでいちいち規制を緩和するように働きかければ・・とか言うやつ、私はそこまで暇じゃないの。そういう意味で自己責任でやってます。ベランダもきれいに掃除してます。自己責任ですから。隣近所に迷惑かけたこともありません。地震や火災がおきたときの避難通路?そんなもん出窓下のすみっこに置いてある物置にどうやってつまずくんだよ?物置が倒れてくる?室外機は倒れても大丈夫なんかいっ!それよかよっぽど干してある洗濯物の方が非難の妨げになるやんか! **室外機は、室外機置き場となってるから置いていいんです。 ***そうだと思います。必要な部分しか引用していませんが、この下の判例にも、同様の事が書いてあります。つまり、室外機置き場として利用していいという許可が予め出ているのだと思います。洗濯物干し場も同様の考えでしょうね。ですから、もし物置を置きたければ、>62さんのように、管理組合に交渉するなりするべきだと思うんですよね。それが、集合住宅に住む人の義務だと思います。 *出窓の下は、室外機置き場として許可されていますが、他の私物は置かないよう規約にも書かれていますし、共用廊下に面する出窓タイプの居室がないマンションでは、今も上から吊るしています。そして、予め吊るせるような形状なっていない場合は、管理組合に承認申請しないとダメなんですよね。ですから、規約で許可されていない物に関しては、個人の判断ではなく、確認するべきだと思うんですよね。本件バルコニーは被告の専用使用が許されている共用部分と認められるが、個別アンテナは直径47cmの大きさで、さほど大きいものではなく、特に美観を害 しないし、取り付け方法も壁を傷つけていない。また、本件マンションではエアコンの室外機はバルコニーに設置してもよいことになっている。そ れにもかかわらず原告管理組合の請求を認めた根拠は、こうです。「バルコニーとしての通常の用法」であるか否かの判断は、固定的なものではなく、社会状況 の変化や本件マンションのもつ条件の変化によって変わり得るというべきであるが、共同アンテナが設置された以降はこれにより衛星放送を受信することが可能 であり、本件バルコニーは被告が専用使用を許された共有部分にすぎず、またNHK等の「マンションでの衛星放送受信の手引き」によればマンションでの個別 受信について「管理者の承諾必要」と明記されていること等に照らせば、共同アンテナ設置後は個別アンテナをバルコニーに取り付けることは「バルコニーとし ての通常の用法」といえなくなったからである *(東京地裁・平成3年11月19日判 決)「バルコニーは建築構造上騒体の一部であり、管理上も共用部分と考えるのが一般的で あるから、居室の居住者の専用使用権が認められるとしても、建物の居住者などの緊急時の避難を妨げ、もしくは建物自体の維持・管理を妨げ、老朽化の原因と なり、あるいは建物の美観を害するような利用は、その性質に照らしても予定されていない。本件物置はスチール製で、間口1.5m、奥行90cmであり、人 の背丈程度の高さを有する。これを取り外して移動させるには相当な時間と労力が必要であること、さらにこの物置の設置により、物置と床あるいは外壁との隙 間に落ち葉等のごみが溜まり、排水の妨げになるなど建物の老朽化を促す一因ともなり得ること、防水工事自体は不可能ではないが、 本件物置のような重量のものに対応させるには、より高度の工事が必要となり、原告(賃 貸人)に予想外の出費を強いることになること、また外観の点でも、本件建物はオフィス 街に立地するので、住宅地以上にバルコニーに物を置かない等の配慮をし、美観を保つことが賃貸物件としての価値の維持に必要であることが認められる。そう だとすると、本件物置の設置は本件バルコニーの性質に照らして通常の利用の範囲を超えているものというべきである」 *色々書いてるけど、要するに管理規約に理屈に合わないものがあれば、住民の総意で変えればいい・・・・。 *重量と錆がベランダに与える問題を提起する人が居住するマンションはおそらく部屋毎に指定荷重があると思いますが・・・ **取り合えず重量の話はおいておいて、みんな自分とこの管理規約を読み直せばいいんだよ。管理規約に書いてあるならNG。書いてなければ、管理組合に確認するべきだよ。国が定めた区分所有法では避難経路にあたるバルコニーに物置はNGってなってんだから。もし、それでも置きたいなら管理組合に交渉するとか。確認もしないで、他人には迷惑かけてないから置くってんじゃ子供の言い訳にしか聞こえないよ。 *避難経路にあたるバルコニーに物置はNG:激しく同意で避難経路60cmを確保して設置した場合は?当然物置OKだろ **いや。勝手にOKって決めちゃダメだよ。消防法の60cmとは関係なく、区分所有法では物置はNGになってるんだから。避難経路にあたるバルコニーに物置はNGって書いたのは、避難経路 イコール バルコニーって意味なんだけど。それに、地震が来たら倒れたり、移動したりすることも考えないと。ところで、何で管理規約読むとか管理組合に確認するってみんな言わないの?どうしても置きたいなら、OKな根拠を示して許可取ればいいじゃん。 **避難経路60cmを優に確保できる専用庭のある1階でも置いちゃいけないことになってる。避難経路の問題だけじゃなく、共有部分ってこともあるんじゃないの? *区分所有法で物置はOKとなっておりますから大丈夫です。マンションの区分所有者3/4による議決で物置の禁止に賛成したとしても訴訟しなければならないことが区分所有法に明記されています。法令に従いどのように解釈しても、マンション物置が避難路60cmを確保し、かつ地震等で容易に転倒しないように固定されている件に際して訴訟を起こす側の不利益と、物置を置いた物の不利益を換算した場合に撤去させなければならないという判決はでません。 *問題は物置か倉庫かでしょう。容易に撤去できるものであれば物置とみなされ問題ないでしょう。震災時に仮に避難通路を塞いでも、一人で容易に撤去できれば避難上問題ないですしね。逆に固定するなど容易に撤去できない場合は、倉庫とみなされ、建築法で建築確認が必要となるため共同住宅ではほぼ不可能でしょうね。
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